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広島地方裁判所 昭和39年(わ)354号 判決

被告人 中根富貴三

主文

被告人は無罪。

理由

本件公訴事実の内容は、「被告人は一級建築士の資格を有し清水建設株式会社設計課長として建築設計の業務に従事していたものであるが、昭和三四年四月頃、広島市基町一番地に鉄筋八階建の第一生命広島ビルを建築することにつき、同社と第一生命保険相互会社間に請負契約が締結され、その頃被告人においてその設計図書きに当り、該建物の周囲外装をモルタルタイル張りとし、南西部を円形とした構造で設計をなし右清水建設は同三五年一〇月二二日該工事を竣工したが、このような場合建築設計者としては日光直射による加熱で外装表面タイル張りは膨張するのに対し、室内を冷房した場合反対に外装タイル張り内面は収縮しようとする物理的性質のあることを考慮し、特に円形面の設計には鉄筋本柱より壁面に向け支柱及び支え台を設け、タイル張り用モルタルの一部にアスフアルトを用いるなど、温度差により外装タイル張りが剥離落下する等の危険を未然に防止するため、万全の設計をなすべき業務上の注意義務があるのにかかわらずこれを怠り漫然設計した過失により、日光直射による加熱と室内冷房による温度差のため、昭和三八年九月一四日午後二時三〇分頃同建築八階円形面外装モルタル張り(厚さ約六糎のもの約六平方米)が剥離落下し折柄同所歩道を通行中の有重栄(当三〇年)に命中させ、よつて同人に対し治療一ケ月半を要する前頭骨開放骨折、左手背左下腿挫創の傷害を与えたほか、同所歩道通行中の九名に対し夫々別表記載のとおりの傷害を与えたものである」と謂うものである。

そこで判断するに、工事請負契約書写、寺本博見の検察官に対する供述調書、金井政夫の司法警察員に対する供述調書、有重栄、近藤孝之、桑田八重子、梅田康弘、上屋泰統、弥宜元憲次、田向文子の各司法警察員に対する供述調書、有重登美子の司法巡査に対する供述調書、右有重栄以下八名、及び田向由美子、田向弘恵に対する各診断書、司法警察員作成の実況見分書、被告人の司法警察員に対する供述調書、押収にかかる広島第一生命ビル外装事故写真(証第三号)、モルタルタイル壁の破片(証第五、六号)、設計図面(証第七号)によれば、昭和三四年七月頃、第一生命保険相互会社と清水建設株式会社(以下清水建設という)との間において、広島市基町一番地上に鉄筋地上八階建地下一階建の第一生命広島ビルを建築することにつき、請負契約が締結され、被告人は当時清水建設東京本社の設計部設計課長であった為上司の設計部長より右ビルの設計を命ぜられ、部下一〇数名を指揮監督して自らの責任において設計図書きの任に当り、全館冷暖房完備としビル南西部外壁が半径一八・六〇米の円形で周囲外装をモルタルタイル張り、タイルは所謂二丁掛けとする構造で設計をなしたこと、右ビルは昭和三五年一〇月二二日竣工のうえ第一生命保険相互会社に引渡されたこと、昭和三八年九月一四日午後二時三〇分頃、右ビル八階窓上の円形面外装モルタルタイル張りのうち、約六平方米、厚さ約六糎が約二八米下の歩道上に剥離落下し、折柄右歩道上を通行していた有重栄ほか公訴事実別表記載の九名の者に対し同表記載の各傷害を負わせたことが認められる。

(モルタルタイル張りが剥離落下した原因について)

検察官は右ビル円形面のモルタルタイル張りが剥離落下したのは右箇所に対する日光直射による加熱と室内冷房による温度差に基き、膨張、収縮の物理的力が反作用し外装モルタルタイルをビル本体のコンクリートから肌分れさせる現象を生じたことによるものであるとし、被告人がこの危険を防止する為、設計上公訴事実指摘の如き結果回避の義務、すなわち釈明の結果によると、各階の窓上に鉄筋コンクリートの本体をなす庇様の支え台を張り出させ、その台によってモルタルタイルの重量を支えるとともに、鉄筋の網を作つてモルタルの中に塗りこめ、その鉄筋の網と鉄筋の本柱とを鉄筋の支柱で緊結するとかビル壁面にモルタルでタイルを張る場合、一定の間隔を置いて縦に長く溝を設けてタイルを張りその溝にアスフアルトを詰めておく等の措置を尽くさなかった過失に基くものであると主張するのであるが、被告人及び弁護人らはモルタルタイル張り剥離落下の直接原因は工事施行上の不備欠陥すなわちビル本体のコンクリート面上に荒し目が充分施されていないため一部にはモルタルがコンクリート面に附着していない箇所があり、又タイルの清掃が不充分であって、藁の破片がついている等によりタイルがモルタルに完全に附着していない部分の存すること等に基くものであって、このほか本件ビルが交通頻繁な道路に面し、市電の通過による地動の影響を受けるため、右モルタルタイル張りの剥離を促進させる結果となりしかも当時本件ビル隣地において地下三階、地上八階建の千代田生命ビルの建築工事が着手せられ、シートパイル打工事が施行せられていた為この震動が本件ビル高層部に最も強い影響を与え、右モルタルタイル張りの部分を一挙に剥離落下させるに至つたものであつて、ビル円形面の外装設計には本件剥離落下の原因がないと主張する。

そこでモルタルタイル張り剥離落下の原因について検討する。

先づ、剥離したモルタル、タイル及びこの部分のビル本体たるコンクリート面を検するに、押収にかかるモルタルタイル壁破片(証第五、六号)並びに鑑定人葛西重男、同十代田三郎作成の各鑑定書(以下単に葛西鑑定、十代田鑑定という)第五回公判調書中、証人葛西重男の供述記載(以下単に葛西供述という)等を総合斟酌すると、ビル本体のコンクリート面上に部分的におが屑、レータンス(コンクリート面に浮く強度のない灰分)等が附着し、部分的に仮枠やハトロン紙の残存片が夾雑物として存していたことが認められこれによるとコンクリート面上の清掃が不完全であつたものと推認することができる。このほか左官工事について証人岡崎増夫、塩田勲の当公判廷における供述によれば、ビル本体のコンクリートにモルタルの附着を良くする為コンクリート面上を水洗いするに当り一応ビル外側に日除けのシートを張ったことが認められるが、施工当時が夏期であつた為容易に乾燥し部分的にはモルタルの附着を悪くした箇所も存するのではないかとの疑いが存する。又証人八木彰の当公判廷における供述によればビル円形面の外装に二丁掛タイルを横に張ることは施工上多少難かしく綿密を要することが認められ、前記設計図面によればモルタルの塗厚は五糎とされているのに本件剥離落下した部分の塗厚は六・七糎で、稍厚過ぎたことが認められるのである。しかしながら他方前記葛西鑑定及び葛西供述によれば一般にビル外装のモルタルタイル張り工事においては完全無欠を期し難く、一般に前認定の如き施工上の不備欠陥は稀でなくこの程度は通常許容せられる範囲に属することが認められるので右施工上の不備欠陥を本件剥離落下事故と関連して考察すればそれが一つの原因を形成するものと認めることはできるが重要な唯一の原因とは認め難く更に後記他の原因とも競合すると認めるのが相当である。

そこで弁護人主張の本件ビル隣地のシートパイル打工事による震動の影響について検討するに、前記葛西鑑定及び葛西供述によれば、振動実験の結果それは本件剥離落下位置において水平方向約一・五ガル鉛直方向約五・二ガルであつて水平動に比し鉛直動の方が遙かに大きいのでモルタルタイルを剥離させる作用は余りなくすでに何らかの原因に基いて剥離したモルタルタイルを落下させるにつき原因となりうる程度のものであると結論するに反し、十代田鑑定によれば本件ビルが岸層上に建築されている為、右振動は高層部に特に大きい影響をもたらし本件剥離部分の八階の最大加速度は四〇・五六ガル程度で充分剥離を促す原因となりうると結論している。もつとも前記実験は本件剥離落下事故当時のシートパイル打と完全に同一条件でなされたものではないことが認められるので右科学上の数値を以て直ちに厳密な判断を下すことではないが、高橋佳子、長森宗平の司法警察員に対する各供述調書によつて認められる右振動が本件ビル内の執務に支障を来す程のものではなく、又近隣から格別苦情の出たことがなかった等の事実と総合して考察するとシートパイル打工事による振動も本件剥離落下の一つの原因となりうることは認め得ても剥離の直接原因は更に他に求めるのが相当と考えられる。

なお弁護人は本件ビルの面する市街路を通行する市電等交通機関による地動の影響を指摘主張するが、これが本件ビルに多少の微振動を与えることは経験上推測せられるにしても、本件剥離落下の一原因であつたことを認めるに足りる証拠はない。

そこで、本件モルタルタイル剥離の直接原因を他に探究するに、押収にかかる警備日誌(証第二号)、寺本博見の検察官に対する供述調書、上田潤二の司法警察員に対する供述調書によると本件ビル南西壁の円形外装面については竣工後つぎの如き事故の生じていることが認められる。

すなわち本件剥離落下事故の約一年前、昭和三七年九月一日、本件ビル建物八階南西側外壁窓下部分に幅約四米にわたり亀裂が生じ、亀裂箇所にモルタルを填充し、ついで昭和三八年九月一一日本件ビル七階南西側外壁に亀裂が生じ、亀裂箇所にパテを填充して応急処置をしたことがあるのであつてこの事実を本件剥離落下の日時場所と総合して考慮するに右事故はいづれも広島地方において最も暑熱の高い九月初旬から中旬にかけ、しかも、いづれも本件ビル南西側円形わん曲部分について発生していて、暑熱を除いた時期、或いは円形わん曲部を除いた他の外装部分においては、かかる事故は生じなかったことが認められるから本件剥離落下の原因を、時期が暑熱の間であることと、場所がビル南西側円形面であることとに関係を有するものと推量することは合理的である。

しかして本件事故発生時本件ビルに全館冷房がなされていること前認定のとおりであり前記葛西鑑定及び葛西供述によれば夏期においては本件ビルの室内温度は冷房の為摂氏約二〇度に下つており、ビル外壁の南西側円形わん曲部分は太陽熱を最も強く受けて摂氏約四〇度に上昇すること、他方本件剥離部分の壁面は横に長い帯のようなわん曲した壁面であり、鉄筋コンクリートの工事本体の上にモルタルを塗つてタイル下地を作り更にその上に横約二二糎、縦約六糎、厚さ約一糎のいわゆる二丁掛タイルを横に張りつけており、その塗厚は、五糎ないし六・七糎で右モルタル及びタイルの重量はそれ自身の附着力のみで支えられているものであることが認められ従つてモルタルタイル張りが太陽熱を受け膨張しようとするに反し内部のコンクリート本体の方は冷房により膨張せずこの二〇度の温度差がコンクリート本体とモルタルとを肌分れさせる力となつて働らき剥離現象を生ぜしめモルタルタイルの重量により剥離落下の結果をもたらすことが考えられる。証人高石喜久夫の当公判廷における供述によれば清水建設内部においても本件剥離落下の原因につき検討を加え未だ最終結論は出されていないが技術部の中間的結論としてその原因をモルタルタイル張りの熱膨張によるものではないかとの見解が表明せられたことが認められ、これら諸般の点を総合斟酌すると当裁判所としても訴因指摘にかかる温度差による膨張力の作用が本件剥離落下の直接原因として最も重要なものと認める。これを要するに、本件モルタルタイル張りの剥離落下は右温度差によるモルタルタイルの膨張により剥離現象を生ずる力が発生し、この力が前認定のごとく施工上の不備欠陥とシートパイル打工事の振動の影響とによつて、モルタルタイルのコンクリート本体に対する附着力の弱まつていた部分に特に影響して剥離を惹起し本件のごとき結果を招来したものということができる。

(被告人に設計上の過失責任があるかについて)

以上認定のごとく冷房装置を完備する本件ビルの南西側が夏期太陽熱の影響を最も強く受けるに拘わらずこれを円形わん曲面とし外装を二丁掛のモルタルタイル張りとした構造設計に問題があるということができるが本件ビル外装の設計担当者は前認定のとおり当時清水建設の設計課長であつた被告人であつて、右円形外装部の構造設計につき注意義務の欠缺を認め得るとすれば過失責任を免れないこととなる。

もつとも弁護人は本件ビル設計につき法律上責任を負担すべき者は建築確認申請書記載の設計名義人である旨主張し、押収にかかる確認通知書(証第一号)確認申請書(証第四号)によれば清水建設広島支店設計課長安本利行が設計名義人となつていることが認められるけれども鑑定人益田重華作成の鑑定書(以下単に益田鑑定という)証人高石喜久夫の当公判廷における供述をも斟酌して判断するに、右設計名義人は地元における監督官庁に対する接衝等の便宜上広島支店設計課長の名を掲げたことが認められ設計につき過失責任を問われるとすればその当事者は勿論実質的に該設計を担当した被告人であることは言を俟たない。

そこで被告人が本件設計を担当し設計に着手した経緯を考えるに、被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書並びに当公判廷における供述によれば被告人は昭和三四年清水建設設計部長から設計を命ぜられ設計図書きの任に当ることとなつたが、本件ビルが広島市の中心紙屋町交差点の東北偶に面することになるので南西側壁面を円形わん曲とすることに決め、これまで円形外装の建築設計の経験がなかつたのでこの点に関する文献資料を調査したうえ二丁掛けのモルタルタイル張りとしたが本件ビルが冷房装置を有することと、夏期太陽熱の影響を最も受ける南西壁面を円形わん曲とすることとの関連については格別の考慮を払わなかつたことが認められる。

しかしながら本件ビルの南西側を円形わん曲としたことについてはビルが交差点に面していることから異例なことでなく又その外装を二丁掛のモルタルタイル張りとすること自体についても前記十代田鑑定添附の資料によれば丸ビル、新丸ビル日活会館等の建築に同一の様式が採用せられていることが認められるから異例ということはできない。

しかして証人得井茂行、八木彰の当公判廷における各供述並びに十代田鑑定を斟酌すると昭和三四年当時全館冷房装置を施したビルは広島市内においては最も早い時期に建築に着手されたものであり全国的に見てもその例が僅少であつたことが認められるのであつてもとより当時建築技術に関する学界業界において、ビル内部の冷房と外壁に対する太陽熱との間の約二〇度の温度差が外装モルタルタイルに対し如何なる影響を及ぼすかについての研究は皆無でありタイル接着工法研究委員会で実験的に研究に着手しているが未だまとまつた結論は出ていないこと、又この点に関する何らの文献も発表せられていなかつたことが認められる。

およそ設計者に対し設計上の過失を問いうる為には設計者一般が具有すると認めるべき平均的水準に照らして設計上の瑕疵危険を予見しうべきものであることを要するものであるところ、本件被告人に対し本件ビル円形外装面のモルタルタイル張りの設計につき温度差による膨張力の作用を考慮しなかつた過失ありとする為には昭和三四年頃の右設計当時において平均的能力を有する設計者が社会通念上要求される程度の努力を払つて設計に当つたならば当然設計上の瑕疵危険を当然認識予見しえたであろうことを前提とすべきであつて、これが予見不可能と認められる建築設計上の瑕疵危険についてまで予見義務を課し非難を加えることはできない。

しかしてかかる観点からすると叙上諸般の具体的状況下にあつて被告人が本件ビルの円形外装面の設計に関し、最も初期に設置せられた全館冷房によるビル外壁との温度差を顧慮せず二丁掛けのモルタルタイル張りを採用し右温度差による剥離落下の危険に想到しなかつたことには無理からぬ点が存しこれを刑法的に評価すると被告人に対し要求されるべき予見義務の範囲を超え、従つてもとより検察官指摘のごとき、鉄骨本柱から壁面に向け支柱及び支え台を設け、タイル張り用モルタルの一部にアスフアルトを用いる等のモルタルタイル張り剥離落下の危険を回避すべき注意義務を課しえない。

もつとも被告人はこの点に関し、司法警察員並びに検察官から取調べを受ける際、本件ビルの設計につき自己の非を認め、どうしたら本件剥離落下の事故を防止しえたかにつき前記のごとき設計上の措置について供述している部分が認められるけれども、これは本件剥離落下の原因として円形外装面の設計上の瑕疵が問題となり、道路歩行中の被害者一〇名の多数に傷害を負わせる結果を生じたことから本件設計を担当した被告人がまづ道義的責任を痛感し、結果的に右事故を防止しうる為の設計上の対策を考えてなした供述と認めるのが相当であつて被告人が当公判廷で主張するごとくこれら捜査官に対してなした供述を以て直ちに法律上の責任を認めたものとは断じ難い。

以上のとおり被告人に対しては本件ビルの円形外装設計につき過失責任を負担させることはできないが更に本件事故は前認定のごとくモルタルタイル張りの施工についても不備欠陥がありこれが本件剥離の原因の一を形成すると認められるので被告人が清水建設の内部で課せられた職務の範囲従つて業務の内容が単に設計に止まらず設計監督をも含むか否かは訴因変更の問題を別として検討を要するところであるが元来設計者が当然には施工監督の義務を負担しないこと益田鑑定に徴しても明らかであり殊に証人塩田勲の当公判廷における供述並びに被告人の検察官に対する供述調書及び当公判廷における供述によれば清水建設内部の組織において設計部門と工事担当部門とは各独立していて被告人は設計図書きの完成によりその任務を終了したものと認められ、事実上も被告人が現場において施工を指揮監督した事実も認められないからこの点に関する法律上の責任も考えられない。

(なお弁護人の所論について)

一、弁護人は本件公訴に関し訴因となつた被告人の本件過失の所為は昭和三四年になされたものであり本件公訴は昭和三九年三月一七日に提起せられたものであるから起訴当時すでに公訴の時効が完成していると主張するが、起訴状に徴すると検察官が被告人のした設計上の過失に基き傷害事故の生じたと主張する日時は昭和三八年九月一四日であつて本件公訴時効の起算点は本件で「犯罪行為が終つた時」と認むべき右傷害の結果が発生したとされる日と解すべきであるから未だ公訴時効は完成していないというべきである。

二、又所論によると民法第六三七条は請負人の担保責任の存続期間を一年と定めておりこの法意に徴すると設計後四年を経過した後発生した本件剥離落下の事故に対し設計者たる被告人に刑事責任を負担せしめることはできないと主張するが担保責任の認められた根拠に鑑みると除斥期間を定めた右民法の規定を本質の全く異る刑事責任に適用しえないこと明らかであつて右主張は採用できない。

(結論)

以上のとおり本件公訴事実については犯罪の証明がないことに帰するから刑事訴訟法第三三六条後段を適用して無罪の言渡をする。

(裁判官 田辺博介)

(別表)〈省略〉

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